自転車安全利用5則
2020.03.18
もうすぐ春の全国交通安全運動が始まります。
自転車は車の仲間。被害者にも加害者にもならないように交通ルールを守りましょう。
①自転車は車道が原則、歩道は例外 軽車両である自転車は、車道と歩道の区別がある所は車道通行が原則です。
➁車道は左側を通行 自転車は道路の左側に寄って通行しなければなりません。
③歩道は歩行者優先、車道寄りを徐行 歩道を通行する場合は車道寄り側を徐行し、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
④安全ルールを守る 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止、夜間はライトを点灯、交差点での一時停止・安全確認・信号を守る
⑤子供はヘルメットを着用 幼児・児童が自転車を運転する時や同乗させる時にはヘルメットをかぶらせましょう。
※ながらスマホは厳禁。周りの状況に対して不注意になり、重大な事故に繋がる危険性が高いです。
朝の通勤時は慌てず余裕をもって安全運転を心がけましょう。また、万が一の事故に備え、自転車保険に加入しましょう。
( 画像:大阪府自転車軽自動車商業協同組合 資料:警察庁HP )